一九八五年八月、建設省は「中高層共同住宅管理業者登録規定」を告示し、一定の資格のある管理会社を建設省に備えられた登録簿に登録させている。登録簿は現況報告書とともに一般公開されており、建設省で閲覧することができる。登録業者であるかどうかを確認することにより、管理会社の良否を見分ける指標の一つになる。管理会社選定の目安としては、以下のようなものがあげられる。(1)毎月、管理費などの収納状況や会計報告を管理組合に提出できるような体制が整っており、領収証・元帳などがいつでも閲覧できるよう記録されている。(2)建物の保守・点検の業務を第三者に委託せずに実施できる能力があり、点検業務の報告を管理組合におこなっている。(3)火災や水漏れなどの緊急事態に即応できる能力がある。(4)管理員の教育指導が徹底しており、業務に関する個人差がない。
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