全国住まい総合辞典 

既存マンションのとるべき対策

2011.11.04

構造強度偽装事件が起こったことによって、既存マンションの住民の問にも大きな不安がもちあがった。事件発覚の当初、国土交通省や卸マンション管理センターをはじめ、構造設計者の団体などに多くの問い合わせが寄せられた。国土交通省をはじめとしてそれぞれの組織はホームページなどで相談窓口を開設してそれに応えた。既存マンションがとるのが望ましい対策を次に私見として示しておく。まず、自分のマンションの構造計算書が管理組合に保管されているかどうかを確認する必要がある。

[参考サイトのご紹介]
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構造計算書は分譲会社から管理組合に引き渡されていないことが多いので、この確認が先決である。構造計算書が保管図書として引き渡されていない場合は、分譲会社に申し入れをしなければならない。二〇〇一年八月一日以降に建設工事が完了し、分譲されたマンションであれば、分譲会社は設計図書の一部として法律に基づいて構造計算書を引き渡す義務がある。「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の施行以前の入居でも、分譲会社に誠意があれば引渡しに尽力してくれるはずである。建築士の業務に関する法律である「建築士法」は一般設計図のほか、構造計算書を五年間保管することを義務付けているので、設計事務所から取り寄せてくれるであろう。最悪の場合でも、設計事務所の名前が分かれば、直接、問い合わせてみるとよい。一〇年程度は設計図書を保管している設計事務所が多いので入手できる可能性がある。